【完全網羅】特定技能「宿泊」を徹底解説!|外国人側・企業側が必要な要件・支援体制とは?

はじめに
宿泊業界ではインバウンド需要の回復に伴い、人手不足が深刻化しています。
特にフロント業務や清掃業務など、幅広い人材確保が課題となっています。
その中で注目されているのが「特定技能(宿泊)」です。
本記事では、外国人・企業の双方にとって必要な情報を1記事で網羅し、制度の全体像から試験、受入れ、成功事例まで詳しく解説します。
特定技能「宿泊」とは
特定技能「宿泊」の外国人は、ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスと幅広い業務に従事することができます。
ただし、簡易宿所や下宿、風俗営業法に規定されている施設では、特定技能外国人を受け入れることができないため注意してください。
また、風俗営業法に規定されている「接待」業務にも従事することもできません。
注意点は、宿泊分野はベッドメイキングをメインの業務にすることはできないということです。
「その業務に従事する日本人が通常従事する業務については可能」とされており、あくまで付随業務となります。
またホテル併設のレストランで受入れたいのであれば、特定技能「外食業」の外国人も選択肢になります。
ホテルで雇用される多くの外国人は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格ですが、業務の幅は特定技能外国人ほど広くありません。
例えばフロント業務をしながら料理の配膳を行うことはできません。
さまざまな業務に従事して欲しい場合は、特定技能の外国人雇用が適切です。
特定技能「宿泊」は1号と2号がある
「特定技能」には、外国人材の技能によって、1号と2号の2種類があります。
【 1号 】
受け入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を有する人材が対象。
特定技能測定試験(1号)で、そのレベルを確認します。
日本語能力は日常会話(「日本語能力試験」でN4レベル以上)が必要。
最長5年の在留が認められますが、家族の帯同は認められません。
【 2号 】
受け入れ分野で熟練した技能を有する人材が対象。
特定技能測定試験(2号)でそのレベルを確認します。
特定技能1号の外国人が日本に滞在中に受験し、合格することで移行可能。
在留期間は上限なく更新ができ、条件を満たせば永住許可申請も可能。
また、要件を満たせば家族の帯同もできます。
制度の背景
アベノミクスの推進により、日本経済が大きく改善し、有効求人倍率は1970年代以来、44年ぶりの高さを記録しました。
一方で、人手不足に悩む企業も増加しており、2017年10月時点、日本における外国人労働者数は約128万人と、前年同期比で18%を記録し、2007年に届出が義務化されて以来、過去最高を更新しています。
そのため2018年、臨時国会において「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立。
生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行い、外国労働者の受け入れが必要と認められる在留資格「特定技能」が創設されました。
特定技能「宿泊」で従事可能な業務とは?
特定技能「宿泊」では、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務について従事することができます。
具体的には以下の業務となります。
- フロント業務
チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配等 - 企画・広報業務
キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等における情報発信等 - 接客業務
館内案内、宿泊客からの問い合わせ対応等 - レストランサービス業務
注文への応対やサービス(配膳・片付け)、 料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務等
ベッドメイキングなどの単純労働も付随的に可能
現在、ホテルで外国人材が就労するには「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得するのが一般的です。
しかしこのビザでは、受付業務は対応できますが、ベッドメイキングや掃除、配膳などの単純労働を行うことはできません。
しかし、特定技能「宿泊」なら清掃やベッドメイキングなどの単純労働も対応業務の範囲内となります。
清掃やベットメイキングを主業務にはできず、あくまで付随的な業務としてになりますが、「技術・人文知識・国際業務」よりは、幅広い業務に対応ができるのが「特定技能」です。
また、清掃業務メインに従事したい場合は、特定技能「ビルクリーニング」分野という選択肢もあります。
特定技能1号「宿泊」を取得するための要件と方法は?
外国人材が特定技能1号「宿泊」を取得するには、一体どのような要件があるのでしょうか。
国土交通省は、以下の2つが特定技能1号「宿泊」を取得するために必要なレベルであるとしています。
- 一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材であること
- ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力を有すること
この条件を満たすとして、以下の方法で特定技能1号「宿泊」を取得することができます。
「特定技能1号」の要件……①または②のどちらかを満たす
① 宿泊分野技能評価試験と日本語試験(日本語能力試験または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格する
② 宿泊分野の技能実習から移行する
特定技能評価試験に合格する
在留資格「特定技能」を取得するためには、特定技能評価試験に合格することが必要です。
在留資格「特定技能」の対象16分野が、それぞれの専門分野で試験を実施しており、「宿泊」については、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材であることを証明するために、(一社)宿泊業技能試験センターが実施する「宿泊分野 特定技能1号評価試験」に合格する必要があります。
宿泊分野の技能実習2号からの移行
特定技能「宿泊」を取得するもうひとつは、「宿泊分野の技能実習2号から移行する」という方法です。
「技能実習2号」とは、1993年に導入された「技能実習」ならびに「研修」制度のことです。
開発途上国の人材が日本の企業で技能実習を行い、自国では習得困難なスキルを身につけてもらうための制度です。
しかし技能実習生は技能の習得が狙いのため、一定期間日本で働いたあとは、必ず自国へ帰らなければなりません。
ところが今回、新たに「特定技能」の制度が整備されたことにより、「技能実習」から「特定技能」への移行が可能になり、日本に在留し続けることもできるようになりました。
技能実習2号を良好に修了している場合は、特定技能1号評価試験と日本語能力試験は免除されます。
技能実習から特定技能への移行に必要とされる主な要件は以下です。
1. 技能実習2号を良好に修了
2. 技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致
特定技能1号「宿泊」の試験とは?
特定技能1号「宿泊」を取得するには、「宿泊分野特定技能1号評価試験」と「日本語」の、2つの試験で一定の成績をおさめる必要があります。
宿泊分野特定技能1号評価試験に合格する
宿泊分野特定技能評価試験とは、宿泊業(日本の旅館・ホテル)で必要とされる技能や知識に関して、外国人材のレベルを確認するものです。
出題は下記5つのカテゴリです。
- 「フロント業務」
- 「広報・企画業務」
- 「接客業務」
- 「レストランサービス業務」
- 「安全衛生その他基礎知識」
特定技能評価試験は日本国外でも開催されています。
ただし特定技能「宿泊」では、国外試験はインド(ゴウハティを除く)、インドネシア、ネパール、フィリピン、スリランカ、ベトナム、ミャンマー等で開催されています。
日本語試験に合格する
日本での就業や生活が可能な日本語能力を持っているか、日本語の試験で一定以上の成績をおさめる必要があります。
具体的には、日本語能力試験JLPTのN4以上、もしくは国際交流基金日本語基礎テストに合格する必要があります。
「日本語能力試験」
年2回実施される「日本語能力試験」で、「N4」以上の成績を取る必要があります。
試験の評価はN1からN5まであり、N1がもっとも高難度です。
ちなみにN4は、「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる」「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」というレベルです。
「国際交流基金日本語基礎テスト」
日本の生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定するテストです。
「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定します。
過去の試験問題から読み解く、特定技能「宿泊」を取得できる外国人材の技能や語学のレベルとは?
特定技能「宿泊」を取得した外国人は、一体どのようなスキルを持った人材なのでしょうか。
過去に行われた技能試験の内容や出題傾向を見ると、特定技能「宿泊」を取得した外国人材が、業務や日本語に関する基本的な知識を身につけていることがわかります。
しかし、実技試験があるわけではありませんから、実務でのスキルはわかりません。
また、日本語能力は個人によって能力の差が大きく、複雑な会話は難しいかもしれません。
とはいえ、特定技能「宿泊」を取得した外国人は、必要最低限の知識は持っており、今後、実践を通してさらにスキルを磨いていくと、期待することができるでしょう。
特定技能2号「宿泊」を取得するための要件と方法は?
特定技能2号「宿泊」を取得するには、「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格し、さらに宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、 企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験が必要となります。
特定技能2号「宿泊」の試験とは?
技能試験の水準については、専門性・技能を生かした業務に即戦力として従事できる知識 と経験が兼ね備わっていることを測定するため、実務経験7年以上の者が3割合格できる 水準としています。
特定技能「宿泊」の外国人材を採用するには?
特定技能「宿泊」の外国人材を受け入れる企業や団体は、次の条件を満たす必要があります。
支援体制を整える
特定技能「宿泊」の外国人材を受け入れるためには、事前ガイダンス、出入国送迎、日本語学習、住宅確保、相談苦情対応などの支援体制を整える必要があります。
これにより、「法律で定められた支援を行う体制を自社内で構築する」、あるいは「支援内容のすべて、または一部を『登録支援機関』に委託する」の、いずれかを選択する必要があります。
社内やグループ内で支援体制を構築するには、過去2年間において、外国人材の受け入れ実績があることが前提です。
さらに、外国人材とコミュニケーションをとるため、社内に外国人材と共通言語を持っている人材がいない場合は、通訳を雇う必要もあります。
そのため、支援内容のすべて、または一部を「登録支援機関」に委託する企業や団体が増えています。
宿泊分野特定技能協議会に加入する
特定技能「宿泊」の外国人材を受け入れる企業は国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」に加入する必要があります。
特定技能「宿泊」の在留資格の申請前に加入する必要があります。
成功事例
【事例①:旅館(地方)】
外国人3名採用
→ 人手不足解消
→ 接客満足度向上
【事例②:ホテル(都市部)】
特定技能人材導入
→ 多言語対応強化
→ インバウンド対応力向上
現状
特定技能「宿泊」で在留する特定技能外国人は、2025年12月末時点で1,968人です。
しかしながら試験合格者数は多く、受験してみたものの別分野で就職したり、「技術・人文知識・国際業務」などの別の在留資格を取得して就労している外国人が多いものとみられます。
特定技能2号の評価試験受験の要件には「宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、 企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験」が必要とされています。
業務内容はフロントだけでは満たせず、企画・広報、レストランサービスなども満遍なく経験していなければなりません。
1号で就労する外国人がごく少数であることからこれらの要件を満たせる人材は少なく、2号の受験者は非常に少ないのが現状です。
旅館やホテル側の特定技能外国人雇用が遅れている点が課題でもあります。
行政書士に依頼するメリット
・申請代行
・書類作成
・受入体制構築
・法令対応
行政書士カラフル事務所では、導入・申請・支援まで一括サポートしております。
まずは、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は特定技能「宿泊」についてご紹介しました。
海外からの訪日観光客が増加した際に役立つよう、こうした制度を活用し、今から人材不足などの課題解消に取り組んでおくことも大切なことです。