特定技能「建設」のすべて|建設業で外国人材を採用するためには?

はじめに
建設業界では慢性的な人手不足と高齢化が進んでおり、「特定技能(建設)」の活用が急速に広がっています。
本記事では、外国人・企業双方に向けて、制度の概要から試験、受入れ、成功事例までを網羅的に解説します。
特定技能「建設」とは
特定技能「建設」は、一定の技能と日本語能力を有する外国人が、日本の建設現場で即戦力として働くことができる在留資格です。
特定技能1号は、最大5年間の就労が可能、特定技能2号は就労の期間制限がありません。
建設分野は、建築大工の他、内装や左官など建設業に係るさまざまな仕事に従事できます。
業務区分は、土木、建築、ライフライン・設備の3つに分かれています。
区分ごとに従事できる業務が違い、試験内容も異なるのでよく確認する必要があります。
< 建設分野の業務区分変更 >
建設の業務区分は技能実習対象職種を含め、建設業に係る全ての作業を土木・建築・ライフライン設備の3つの特定技能業務区分に再編されています。
詳細は以下の国土交通省の資料をご覧ください。
建設分野の特定技能に係る業務区分の再編について
制度の背景
建設業界では以下の課題があります。
・技能者の高齢化
・若手人材の不足
・インフラ維持・災害復旧需要の増加
建設業界における人手不足と高齢化が深刻な理由としては、以下が挙げられます。
過酷な労働環境を嫌がる人が多い
昔ながらの労働スタイルが、現在の若者になじまない
加えて、長く「売り手市場」が続いていたということもあり、とくに若者の「建設業離れ」が進んでしまいました。
こうした現状を打破するため、有能な外国人に働いてもらうという目的で、特定技能「建設」が創設されました。
外国人が働くことができる職種
特定技能「建設」では、以下の3区分で外国人を採用することができます。
●建設分野の業務区分
1.土木区分
2.建築区分
3.ライフライン・設備区分
1.土木区分
・型枠施工 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工
・建設機械施工 ・土工 ・鉄筋施工 ・とび ・海洋土木工
・その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
2.建築区分
・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・屋根ふき
・土木 ・鉄筋施工 ・鉄筋継手 ・内装仕上げ ・表装
・とび ・建築大工・建築板金 ・吹付ウレタン断熱
・その他、建築物の新築、増築、改築もしくは移転、修繕、模様替えまたは係る作業
3.ライフライン・設備区分
・電気通信 ・配管 ・建築板金 ・保温保冷
・その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更または修理に係る作業
例えば、これまで型枠施工の技能実習を良好に修了した方の場合は、土木および建築区分に該当します。
認定を受けた在留資格に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず、従事することが可能になりました。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号「建設」は
建設分野に関する一定の知識や経験を要する業務を行います。
1号
「土木(指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などに従事)」
特定技能2号「建設」は
求められるレベルが1号よりも高く、熟練した技能や経験が必要です。
たとえば、同じ土木業務を行うにも、次のような違いがあります。
2号
「土木(複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業などに従事し、工程を管理)」
そのほか、特定技能1号と2号の間では、以下のような違いがあります。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 在留期間 | 3年・2年・1年・6カ月ごとの更新 (通算5年まで) | 3年・1年・6カ月ごとの更新 (更新の制限なし) |
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験を 必要とする技能 | 熟練した技能 (各分野の技能試験で確認) |
| 外国人支援 | 必須 支援計画の策定実施は義務 | 支援計画の策定実施は不要 |
| 家族の帯同 | 不可 | 条件を満たせば可能 |
| 永住権 | 目指せない | 目指せる |
| 日本語能力水準試験の有無 | ある (日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic) | ない |
特定技能1号の在留資格申請要件と取得方法
特定技能1号の取得方法は2つあります。
1. 技能評価試験と日本語試験に合格する
要件1:技能評価試験に合格する
・建設分野特定技能1号評価試験(技能検定3級の水準に相当)
・技能検定3級
※建設分野特定技能1号評価試験は、「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3つの試験区分があり、従事したい業務区分にあわせて受験します。
内容は初級の技能者が通常有すべき技能と知識を問うものです。
要件2:日本語試験に合格する
・日本語試験(JLPT):N4以上に合格
・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic):200点/250点以上
※「日本語能力試験(JLPT)」のレベルは5段階で、基礎のN5から幅広い場面で使われる日本語のN1までがあります。
N4は、「基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる」「日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる」レベルです。
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」は日本の生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定するテストです。
2つの試験にそこまで差はありませんが、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」は実施回数が多いため、在留資格申請をしたいタイミングに合わせて受験しやすい点が特徴です。
「日本語能力試験(JLPT)」のほうがメジャーではありますが、年に2回しか実施していません。
2. 技能実習2号を良好に修了して特定技能1号へ在留資格を移行する
要件1:技能実習2号を良好に終了
要件2:技能実習での職種/作業内容と特定技能1号の区分が一致
要件2に該当しない場合は技能評価試験の合格が必須ですが、技能実習2号からの移行の場合は、日本語試験は免除されます。
特定技能2号の在留資格申請要件と取得方法
特定技能2号は、特定技能1号よりもさらに習熟した技能をもつ外国人に対して許可される在留資格です。
2022年4月に全国で初めて、建設分野の特定技能2号に認定されたことが発表されました。その後も着実に特定技能2号の合格者数は増加しています。
建設分野において特定技能2号の在留資格を申請するには、指定された試験に合格し、監督・指導者として一定の実務経験を満たしている必要があります。建設分野では日本語試験はありませんが、1号とは違い、試験合格のルートしかありません。
要件1:技能評価試験に合格する
・建設分野特定技能2号評価試験(技能検定1級の水準に相当)
・技能検定1級
特定技能2号の評価試験の内容は、上級の技能労働者が通常有すべき技能と知識を問うものとなっています。
特定技能1号同様、試験は「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3つの区分に分かれていて、従事する業務の試験区分を受験し、合格する必要があります。
①の「建設分野特定技能2号評価試験」を受験する際は、「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」が必要になります。
要件2:監督・指導者として一定の実務経験がある
特定技能2号は試験合格とあわせて実務経験が必要です。
実務経験は証明書を提出します。
実務経験:
建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験がある
実務経験として必要な就業日数を満たしているか否かについては、建設キャリアアップシステム(CCUS)に蓄積された就業日数(職長+班長)および就業履歴数(職長+班長)で確認
上記から、あらかじめ建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録しておく必要がある
詳細は「建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について」に記載
ただし、従事する業務が建設キャリアアップシステム(CCUS)で能力評価基準の定められた職種であり、かつレベル3の評価を取得していれば、「能力評価(レベル判定)結果通知書」の写しを提出するだけで要件を満たせます。
試験制度
外国人が特定技能1号「建設」を取得するには、「特定技能評価試験」と「日本語試験」の、2つの試験で一定の成績をおさめる必要があります。
①建設分野特定技能評価試験
建設業においては試験が3区分に分かれています。
試験内容は「学科」と「実技」に分かれており、以下の内容で行われます。
■学科試験
問題数:30問
試験時間:60分
出題形式:真偽法(○×)および2~4択式
実施方法:CBT方式
合格基準:合計点の65%以上
■実技試験
問題数:20問
試験時間:40分
実施方法:真偽法(○×)および2~4択式
実施方法:CBT方式
合格基準:合計点の65%以上
特定技能1号同様に特定技能2号の技能試験も3区分に分かれています。
試験内容は「学科」と「実技」に分かれており、以下の内容で行われます。
■学科試験
問題数:40問
試験時間:60分
出題形式:4択式
実施方法:CBT方式
合格基準:合計点の75%以上
■実技試験
問題数:25問
試験時間:40分
実施方法:4択式
実施方法:CBT方式
合格基準:合計点の75%以上
【試験内容】
・建設技能の基礎知識
・工具の使用方法
・安全管理
・作業手順
②日本語試験(JLPT N4以上 または JFT-Basic)
特定技能「建設」の外国人材を採用するには
特定技能外国人を雇用する企業のことを、「特定技能所属機関(受入れ機関)」と呼びます。
建設業で特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、次の条件を満たす必要があります。
<建設業独自の基準> 国土交通省による建設特定技能受入計画認定を受ける
特定技能16分野の中で、建設分野だけは外国人採用の流れが異なります。
建設分野における在留資格「特定技能」での外国人を受け入れるに当たり、受入れ機関は外国人に対する報酬額等を記載した「建設特定技能受入計画」について、その内容が適当である旨の国土交通大臣の認定を受けている必要があります。
その際、主な審査基準は以下のとおりです。
- 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと(同一労働同一賃金)
- 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録していること
- 1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと
受入計画の認定には時間がかかります。
そのため、外国人が所持している在留資格の期限が切れてしまう場合は特定活動での滞在が可能です。
また、受入れ機関は、建設業の許可を取得するほか、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)またはJAC正会員の建設業者団体へ加入が必須となります。
建設分野の特定技能協議会(JAC)に加入する
受入れ機関は、業種別に設けられた特定技能の協議会に加入します。
また協議会への加入は、受け入れる予定の外国人が特定技能の在留資格申請を行う前までに済ませておかなければなりません。
建設分野の協議会は、受入れ機関は建設業者団体が共同で設置する正会員団体に所属するか、賛助会員になることが求められ、会費が必要となります。
必要な会費は、正会員団体に所属するか賛助会員になるかで負担する金額や支払い方法が違うので、注意してください。
- 正会員(「建設技能人材機構(JAC)」に入会している建設業者団体)の場合:年会費36万円
- 所属している団体が建設業者団体の正会員である場合:その団体が定める会費(年会費相場5~12万円)
所属している団体が①の正会員に該当する場合、その団体が定めている会費を納めましょう。団体によって金額はまちまちなので、注意してください。 - 賛助会員(所属する団体が正会員ではないが、団体に所属していない)の場合:年会費24万円
所属している団体が①の正会員ではない場合や、個人で「JAC」に所属している場合、年会費として24万円を納める必要があります。
また、会費の他に1号特定技能外国人を受け入れた場合、月ごとに受け入れ負担金を1人あたり12,500円支払うことが求められます。
雇用人数に比例して費用が増えることになるため、納め忘れに注意しましょう。
特定技能外国人への支援を行う
受入れ機関は、特定技能外国人がスムーズに日本での生活と就労を始められるように支援を行うことが義務付けられています。
この支援業務を「登録支援機関」に委託することも可能です。
導入の流れ
①人材募集
②試験合格確認
③雇用契約締結
④在留資格申請
⑤現場配属
成功事例
【事例①:建設会社(関東)】
外国人5名採用
→ 人手不足解消
→ 工期遅延の減少
【事例②:中小建設業】
技能実習から特定技能へ移行
→ 即戦力化・定着率向上
導入のメリット
・人材不足解消
・若年層確保
・技能継承
・工期安定
現状
建設分野で働く特定技能1号の外国人は、2025年12月末時点で49,323人で、16分野中4番目に多い分野となっています。
これは、技能実習から特定技能に在留資格移行(変更)した技能実習生が多くいたからです。
特定技能1号の試験合格者は着実に増えています。
現在建築分野で働く特定技能外国人は、ほとんどが在留資格「技能実習」から在留資格変更した人材です。
技能実習から在留資格変更する際は、移行対象分野であれば受験不要で在留資格変更できるからです。
一般的に建設業は「建築」をイメージする人が多いかもしれませんが、実際に特定技能外国人が多く活躍しているのは「土木」の区分です。
特定技能2号「建設」は熟練した技能や経験が必要です。
1号の業務に加えて、複数の建設技能者を指導したり、工程を管理といった業務が求められます。
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まとめ
特定技能「建設」は、人手不足解消と事業継続に大きく貢献します。
特定技能のなかで建設分野だけに課されている要件も多いので、外国人を採用する場合は特に注意しましょう。