特定技能ビザとは?16分野の違いと申請要件を行政書士がわかりやすく解説|千葉の行政書士カラフル事務所


外国人雇用を検討している企業様へ。
この記事では、行政書士が「特定技能ビザ」の仕組み、
対象となる16分野、申請要件、支援計画書までをわかりやすく解説します。

目次

特定技能制度とは?(制度の概要)

「特定技能」は、2019年4月に導入された外国人の新たな在留資格で、日本の深刻な人手不足を補う目的で創設されました。
一定の技能と日本語能力を有する外国人が、特定の産業分野で働くことを認める制度です。

特定技能には以下の2種類があります:

・特定技能1号:現場作業が中心。通算5年まで在留可。家族帯同不可。

・特定技能2号:熟練技能者向け。無期限更新可。家族帯同可。

特定技能1号と2号の違い


特定技能1号は、比較的初期レベルの技能を有する外国人が対象です。
現場作業を中心に従事し、最大5年間の在留が可能です。

一方で特定技能2号は、熟練技能を持つ外国人が対象で、家族帯同が認められ、在留期限が無期限のため、何度も更新することが可能です。

特定技能の16分野一覧(2025年最新版)

特定技能ビザで働ける分野は、2024年の法改正により16分野に拡大されました。
旧13分野から「鉄道」「林業」「木材産業」「自動車運送業」が追加されています。


  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気電子情報関連産業
  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 鉄道分野
  • 林業・木材産業分野

今後、リネンサプライ物流倉庫循環資源の3分野が新たに追加されることが決定しています。本格的な採用は2027年になる予定です。

特定技能ビザの申請要件

特定技能ビザの申請には、次の要件を満たす必要があります。

  1. 【特定技能1号】

・技能評価試験と日本語試験に合格していること。

・受け入れ企業または登録支援機関による支援計画があること。

・安定した雇用契約であること(派遣不可)。

・生活支援体制(住宅・相談)が整っていること。

2.【特定技能2号】

・高度な技能を有し、監督的業務を行えること。

・一定期間の実務経験を有すること。

・家族帯同には十分な収入・居住環境があること。

特定技能ビザのメリットとデメリット

メリット

・即戦力となる外国人を採用できる。

・更新制度が整い、長期雇用が可能。

・人手不足業種で幅広く利用可能。

デメリット

・支援計画書の作成が義務付けられる。

・在留期間や家族帯同に制限がある(1号)。

特定技能と技能実習の違い

技能実習は「技術移転を目的とした研修制度」であるのに対し、特定技能は「労働力としての就労」を目的としています。

そのため、特定技能では労働契約に基づく給与支払いが義務化されています。


特定技能ビザ申請時のよくある不許可事例

・支援計画書の内容が形式的で、実態が伴っていない。

・雇用契約内容と申請内容が不一致。

・試験結果証明書の不備。

支援計画書の作成と注意点

特定技能1号の受け入れでは、支援計画書の作成が義務です。これは外国人が日本で安定して生活できるよう、企業がサポート内容を具体的に定めるものです。

主な支援内容は以下の通りです:

  • 住居確保・生活オリエンテーション
  • 日本語学習支援
  • 相談・苦情対応
  • 帰国手続き支援

行政書士カラフル事務所では、登録支援機関として、特定技能外国人の支援、支援計画書作成から申請まで一括サポート可能です。


行政書士が語る審査のポイント

入管審査では、提出書類の整合性と実効性が重視されます。
特に支援計画書と雇用契約書の内容が一致しているかが重要です。

実務上、申請人の経歴書や雇用理由書の記載に誤りがあると補正指示の対象になります。

千葉で特定技能ビザを申請するなら行政書士カラフル事務所へ

当事務所は千葉県を中心に、特定技能・就労ビザなど外国人の在留資格手続きを専門に行っています。
オンライン相談も可能です。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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