帰化申請サポート|千葉県木更津の行政書士カラフル事務所

日本での人生を
次のステージへ
帰化申請を専門家がサポートします。
帰化申請は必要書類が多く
要件判断も複雑です。

行政書士カラフル事務所では
個別事情に合わせた帰化申請を丁寧にサポートします。

-What is Naturalization?-
帰化申請とは?

外国籍の方が
日本国籍を取得するための手続きです。
法務局に申請し、一定の条件を満たしていると

認められた場合に日本人として登録されます。

帰化が許可されると

在留資格の申請が不要になり
就労制限もなくなります。
将来にわたって、日本で安定した生活を

送ることができるようになります。

帰化申請は書類が多く

事前準備がとても重要です。
ご自身の状況で可能かどうか

早めに確認することをおすすめします。

-Main Requirements for Naturalization-
帰化申請の主な要件

要件内容
住所原則として
引き続き5年以上
日本に住んでいること
能力18歳以上で、本国法でも成人とされていること(家族で申請する場合は、18歳未満でも申請可能)
素行法令を守り、税金・年金・保険料を適正に納付していること
生計日本で安定した収入・生活基盤があること
国籍帰化後、元の国籍を離脱できること
思想日本国憲法を尊重し、反社会的活動をしていないこと

※要件は個別事情により判断されます。

-Differences Between Permanent Residency and Naturalization-
帰化と永住の違い

項目永住帰化
国籍外国籍のまま日本国籍を
取得
在留資格永住者不要(日本人として扱い)
在留期限なしなし
在留資格更新不要(在留カードの更新は必要)不要
就労制限なし
(外国籍)
完全になし
(日本国籍)
参政権なしあり
(選挙権・被選挙権)
パスポート外国の
パスポート
日本の
パスポート
審査の傾向近年は厳格化個別事情を
総合判断
将来の安定性制度変更の
影響を受ける
可能性あり
日本人として安定

近年は永住許可の審査が
厳しくなっており
永住に代わる現実的な

選択肢として、帰化を
検討する方が増えています。

-Naturalization Application Process-
帰化申請の流れ

1. 事前相談・要件確認
居住年数、収入、家族構成、
在留状況などを確認し
帰化が可能かどうかを

丁寧に整理します。
※この段階で行政書士が申請可否を

判断しますので安心です。
2. 必要書類のご案内
お客様の状況に応じて
「どの書類が、どこで、

どれだけ必要か」を
明確にします。
複雑な判断はすべて

行政書士が行います。
3. 必要書類の収集・作成
母国の戸籍・住民票・課税証明書等
公的書類に加え、帰化申請書や
動機書等の作成が必要になります。
これらの書類は行政書士が内容を

確認し、作成・整備しますので
日本語や書類作成に

不安がある方もご安心ください。
4. 法務局への事前相談
申請前に、管轄の法務局で
事前相談を行います。
行政書士が書類内容を
整えた上で進めるため
スムーズな相談につながります。
5. 帰化申請の提出
完成した申請書類一式を
法務局へ提出します。
提出時の書類チェックも
行政書士が行います。
6. 面接・審査対応
申請後、法務局での面接や追加書類の
提出を求められることがあります。
面接の際は、同行も可能ですし
想定される質問や対応についても
事前に行政書士がアドバイスします。
7. 許可・官報告示
帰化が許可されると官報に掲載され
日本国籍を取得します。

行政書士カラフル事務所では
行政書士が必要書類の整理・作成を代行し
お客様のご負担を最小限に抑えながら

申請を進めます。

また、法務局での面接時には
以下のような確認があります。

簡単な会話が日本語でできる
日常的な読み書きがある程度できる
自分の仕事や生活について日本語で説明できる

行政書士が事前に内容を整理し
面接で聞かれやすいポイントや
受け答えの練習を
行うことで
安心して面接に臨めます。

-Applying for Naturalization as a Family-
家族で帰化申請する場合

① 原則:申請は「一人ずつ」

帰化申請は、家族であっても原則として

個人ごとに行います。

申請書類:一人ずつ作成
審査:一人ずつ実施
許可:不許可:個別に判断

ただし、
同一世帯としてまとめて申請・審査されるのが一般的です。

② 配偶者・子どもの扱い

配偶者(夫・妻)
・主たる申請人と同時に申請できます。
・日本での居住年数や収入状況などを

 総合的に審査されます。
・夫婦それぞれについて

 帰化要件を確認します。

子ども
・未成年の子どもは、親と一緒に

 申請されるのが一般的です。
・親が帰化すれば、子どもも帰化できる

 ケースが多いです。
・年齢・在留状況により提出書類が

 異なります。

③注意点

・家族で一人だけ要件を満たしていない場合
 その人だけ不許可となることがあります。

・主たる申請人(扶養者)の状況は
 家族全体の審査に影響します。

・家族構成や在留資格によって
 必要書類が大きく変わります。

事前の要件確認と書類整理が

 非常に重要です。

家族全員での帰化申請は
下記の判断が必要となります。

誰が主たる申請人になるか
誰を同時申請に含めるか
どの書類が共通で、どれが個別か

行政書士カラフル事務所では
ご家族全体の状況を整理し
申請方法や書類作成を

トータルでサポートしますので
初めての方でも安心して

進めていただけます。

-Pricing Plans-
基本料金

給与所得者

165,000円~

事業主・経営者

220,000円~

こちらは基本料金です。
申請人数・申請書類作成など
内容に応じたプランをご用意していますので

一度ご相談ください。

必要な支援内容に合わせた
最適なご提案をいたします。
初回相談は無料です。

Zoom等での相談も承ります。

-FAQ-
よくあるご質問

日本で何年住んでいれば帰化できますか?

原則として、引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。
ただし、日本人配偶者の方や、日本で生まれ育った方などは、在留期間が短縮されるケースもあります。
具体的な年数は個々の事情によって異なるため、事前の要件確認が重要です。

収入はいくらくらい必要ですか?

明確な金額基準はありませんが、日本で安定した生活を継続できる収入があるかが審査されます。
単身か扶養家族がいるか、配偶者の収入状況なども総合的に判断されます。
一時的に収入が低い場合でも、状況次第では帰化が認められるケースもあります。

過去に交通違反や軽微な違反がありますが、帰化は可能ですか?

軽微な交通違反が直ちに不許可となるわけではありませんが、違反の回数や内容、時期は慎重に見られます。
特に直近の違反が多い場合は注意が必要です。
当事務所では、申告すべき内容の整理や説明方法についてもサポートしています。

帰化申請が不許可になるのはどのようなケースですか?

主に以下のようなケースで不許可となる可能性があります。

収入や生活基盤が不安定と判断された場合
税金や年金の未納・滞納がある場合
素行要件(法令遵守)が満たされない場合
書類の不備や説明不足がある場合
日本語があまり話せない場合

帰化申請は書類の完成度と説明の一貫性が非常に重要です。

帰化申請にはどのくらいの期間がかかりますか?

申請から結果が出るまで、おおむね1年前後かかるのが一般的です。
ただし、書類の準備期間や法務局での事前相談の進み具合によって前後します。
早めに準備を始めることで、スムーズな申請につながります。

永住と帰化で迷っていますが、相談できますか?

もちろんご相談お伺いします。
永住と帰化は、要件・メリット・将来への影響が大きく異なります。
現在の在留状況や将来設計を踏まえ、どちらが適しているかを一緒に整理するご相談も承っています。

-Company Profile-
事務所概要

事務所行政書士
カラフル事務所
代表者名行政書士 宮川絵理子
所在地〒292-0819
千葉県木更津市羽鳥野

5-11-6
電話070-9031-3359
行政書士登録番号日本行政書士連合会
第22100752号
所属千葉県行政書士会

日本での人生を、次のステージへ
帰化申請を専門家がサポートします。

帰化申請は必要書類が多く、要件判断も複雑です。

行政書士カラフル事務所では
個別事情に合わせた帰化申請を丁寧にサポートします。

-What is Naturalization?-
帰化申請とは?

帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きです。
法務局に申請し、一定の条件を満たしていると認められた場合に、日本人として登録されます。

帰化が許可されると、在留資格の申請が不要になり、就労制限もなくなります。
将来にわたって、日本で安定した生活を送ることができるようになります。

帰化申請は書類が多く、事前準備がとても重要です。
ご自身の状況で可能かどうか、早めに確認することをおすすめします。

-Main Requirements for Naturalization-
帰化申請の主な要件

要件内容
住所原則として、引き続き5年以上日本に住んでいること
能力18歳以上で、本国法でも成人とされていること(家族で申請する場合は、18歳未満でも申請可能)
素行法令を守り、税金・年金・保険料を適正に納付していること
生計日本で安定した収入・生活基盤があること
国籍帰化後、元の国籍を離脱できること
思想日本国憲法を尊重し、反社会的活動をしていないこと

※要件は個別事情により判断されます。

-Differences Between Permanent Residency and Naturalization-
帰化と永住の違い

項目永住帰化
国籍外国籍のまま日本国籍を取得
在留資格永住者不要(日本人として扱い)
在留期限なしなし
在留資格更新不要(在留カードの更新は必要)不要
就労制限なし(外国籍)完全になし(日本国籍)
参政権なしあり(選挙権・被選挙権)
パスポート外国のパスポート日本のパスポート
審査の傾向近年は厳格化個別事情を総合判断
将来の安定性制度変更の影響を受ける可能性あり日本人として安定

近年は永住許可の審査が厳しくなっており
永住に代わる現実的な選択肢として、帰化を検討する方が増えています。

-Naturalization Application Process-
帰化申請の流れ

1. 事前相談・要件確認
居住年数、収入、家族構成、在留状況などを確認し
帰化が可能かどうかを丁寧に整理します。
※この段階で、行政書士が
申請可否を判断しますので安心です。
2. 必要書類のご案内
お客様の状況に応じて
「どの書類が、どこで、どれだけ必要か」を
明確にします。
複雑な判断はすべて行政書士が行います。
3. 必要書類の収集・作成
母国の戸籍・住民票・課税証明書などの公的書類に加え、
帰化申請書や動機書などの作成が必要になります。
これらの書類は、行政書士が内容を確認しながら
作成・整備しますので
日本語や書類作成に不安がある方もご安心ください。
4. 法務局への事前相談
申請前に、管轄の法務局で
事前相談を行います。
行政書士が書類内容を
整えた上で進めるため
スムーズな相談につながります。
5. 帰化申請の提出
完成した申請書類一式を
法務局へ提出します。
提出時の書類チェックも
行政書士が行います。
6. 面接・審査対応
申請後、法務局での面接や追加書類の提出を求められることがあります。
面接の際は、同行も可能ですし
想定される質問や対応についても
事前に行政書士がアドバイスします。
7. 許可・官報告示
帰化が許可されると官報に掲載され
日本国籍を取得します。

当事務所では、行政書士が必要書類の整理・作成を代行し
お客様のご負担を最小限に抑えながら申請を進めます。

また、法務局での面接時には、以下のような確認があります。
簡単な会話が日本語でできる
日常的な読み書きがある程度できる
自分の仕事や生活について日本語で説明できる

行政書士が事前に内容を整理し、面接で聞かれやすいポイントや
受け答えの練習を行うことで、安心して面接に臨むことができます。

-Applying for Naturalization as a Family-
家族で帰化申請する場合

① 原則:申請は「一人ずつ」

帰化申請は、家族であっても原則として個人ごとに行います。

申請書類:一人ずつ作成
審査:一人ずつ実施
許可:不許可:個別に判断

ただし、
同一世帯としてまとめて申請・審査されるのが一般的です。

② 配偶者・子どもの扱い

配偶者(夫・妻)
・主たる申請人と同時に申請できます。
・日本での居住年数や収入状況などを総合的に審査されます。
・夫婦それぞれについて、帰化要件を確認します。

子ども
・未成年の子どもは、親と一緒に申請されるのが一般的です。
・親が帰化すれば、子どもも帰化できるケースが多いです。
・年齢・在留状況により提出書類が異なります。

③注意点

・家族のうち一人だけ要件を満たしていない場合、
 その人だけ不許可となることがあります。

・主たる申請人(扶養者)の状況は、
 家族全体の審査に影響します。

・家族構成や在留資格によって、
 必要書類が大きく変わります。

※そのため、事前の要件確認と書類整理が非常に重要です。

家族全員での帰化申請は、下記のような判断が必要となります。

誰が主たる申請人になるか
誰を同時申請に含めるか
どの書類が共通で、どれが個別か

当事務所では、行政書士がご家族全体の状況を整理し
申請方法や書類作成をトータルでサポートしますので
初めての方でも安心して進めていただけます。

-Pricing Plans-
基本料金

給与所得者

165,000円~

事業主・経営者

220,000円~

こちらは基本料金です。

申請人数・申請書類作成など、
内容に応じたプランをご用意していますので、一度ご相談ください。

必要な支援内容に合わせた最適なご提案をいたします。
初回相談は無料です。Zoom等での相談も承ります。

-FAQ-
よくあるご質問

日本で何年住んでいれば帰化できますか?

原則として、引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。
ただし、日本人配偶者の方や、日本で生まれ育った方などは、在留期間が短縮されるケースもあります。
具体的な年数は個々の事情によって異なるため、事前の要件確認が重要です。

収入はいくらくらい必要ですか?

明確な金額基準はありませんが、日本で安定した生活を継続できる収入があるかが審査されます。
単身か扶養家族がいるか、配偶者の収入状況なども総合的に判断されます。
一時的に収入が低い場合でも、状況次第では帰化が認められるケースもあります。

過去に交通違反や軽微な違反がありますが、帰化は可能ですか?

軽微な交通違反が直ちに不許可となるわけではありませんが、違反の回数や内容、時期は慎重に見られます。
特に直近の違反が多い場合は注意が必要です。
当事務所では、申告すべき内容の整理や説明方法についてもサポートしています。

帰化申請が不許可になるのはどのようなケースですか?

主に以下のようなケースで不許可となる可能性があります。

収入や生活基盤が不安定と判断された場合
税金や年金の未納・滞納がある場合
素行要件(法令遵守)が満たされない場合
書類の不備や説明不足がある場合
日本語があまり話せない場合

帰化申請は書類の完成度と説明の一貫性が非常に重要です。

帰化申請にはどのくらいの期間がかかりますか?

申請から結果が出るまで、おおむね1年前後かかるのが一般的です。
ただし、書類の準備期間や法務局での事前相談の進み具合によって前後します。
早めに準備を始めることで、スムーズな申請につながります。

永住と帰化で迷っていますが、相談できますか?

もちろんご相談お伺いします。
永住と帰化は、要件・メリット・将来への影響が大きく異なります。
現在の在留状況や将来設計を踏まえ、どちらが適しているかを一緒に整理するご相談も承っています。

-Company Profile-
事務所概要

事務所行政書士カラフル事務所
代表者名行政書士 宮川絵理子
所在地〒292-0819
千葉県木更津市羽鳥野5-11-6
電話070-9031-3359
行政書士登録番号日本行政書士連合会 第22100752号
所属千葉県行政書士会