【完全解説】監理支援機関の許可申請と外部監査人

令和9年4月開始「育成就労制度」の『監理支援機関』をわかりやすく解説
令和9年4月1日から、技能実習制度に代わる新しい制度として「育成就労制度」が開始されます。
この制度では、外国人材の受入れを支援・監査する役割として『監理支援機関』が新たに設けられます。
監理支援機関として事業を行うためには、技能実習監理団体の許可を受けていたとしても新たな許可申請が必要となります。
また、監理支援機関には外部監査人の設置が義務付けられており、行政書士がその役割を担うことも可能です。
育成就労制度とは
育成就労制度は、外国人材の育成と就労機会の提供を目的として創設される新しい制度です。
これまでの技能実習制度の課題を踏まえ、外国人の保護と人材育成の両立を図る制度として導入されます。特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的としています。
監理支援機関とは
監理支援機関とは、育成就労外国人を受け入れる企業(育成就労実施者)を支援し、制度が適正に運用されているかを監査・指導する機関です。
主な業務
- 受入企業への定期監査
- 育成就労計画の作成支援
- 外国人からの相談対応
- 法令遵守の指導
重要なポイント
・監理団体の許可を受けていても監理支援機関の許可は別途必要
・定款変更が必要になる場合がある
・外部監査人の設置が必要
・送出機関との契約内容の見直し
監理支援機関の許可申請スケジュール
施行日前申請開始:令和8年4月15日
制度開始直後から監理支援事業を行う場合は、少なくとも6か月以上前に申請することが推奨されています。令和9年4月1日から監理支援事業を行うことを希望する場合は、令和8年9月30日までに申請をする必要があります。
監理団体との違い
技能実習制度では監理団体が外国人技能実習生を監理していましたが、育成就労制度では監理支援機関へ制度が移行します。
そのため監理団体の許可を持っていても自動的に移行はできず、新たに監理支援機関の許可申請が必要になります。
監理支援機関の主な許可要件
主な要件として次のものがあります。
・法人として適切な運営体制
・監理支援業務を行う常勤役員または職員が2名以上
・育成就労実施者は2者以上必要
・監理支援責任者など必要な体制の整備
・外部監査人の設置
・債務超過でないなどの財産的基盤
外部監査人とは
外部監査人は監理支援機関の監査に同行し制度が適正に運用されているかを第三者として確認します。監理支援団体には外部監査人の設置が義務付けられています。
主な役割:
・監査への同行
・監理体制の確認
・外国人保護状況の確認
・制度運用のチェック
行政書士が外部監査人になるメリット
・外国人雇用制度に精通している
・入管手続きとの連携が可能
・監理支援機関の法令遵守をサポート
行政書士がサポートできる内容
- 監理支援機関許可申請の書類作成
- 申請手続きの代理
- 定款変更や組合設立のサポート
- 外部監査人業務
- 外国人雇用に関する入管手続き
監理支援機関の許可申請は、多数の書類作成や制度理解が必要になります。
行政書士に依頼することで、書類作成から申請までスムーズに進めることができます。
よくある質問(Q&A)
- 監理支援機関の許可申請はいつからできますか?
-
施行日前申請は2026年4月15日から受付予定です。
- 技能実習の監理団体であれば自動的に監理支援機関になれますか?
-
なれません。監理団体であっても新たに監理支援機関の許可申請が必要です。
- 監理支援機関になるための資産要件はありますか?
-
明確な金額基準はありませんが、債務超過でないなど一定の財産的基盤が必要とされています。
- 外部監査人は誰でもなれますか?
-
行政書士、弁護士、社会保険労務士、入管や労働関係法令に関する知識や経験を有する者である必要があります。
- 複数の監理支援機関の外部監査人を兼任することはできますか?
-
要件を満たしていれば兼任することは可能です。
- 監理支援機関の業務を行う職員の人数に基準はありますか?
-
監理支援業務に従事する常勤役員又は職員が2名以上必要です。
このような団体はご相談ください
- 監理支援機関の許可申請をしたい
- 外部監査人を探している
- 外国人雇用制度について専門家に相談したい
最後に
監理支援機関の許可申請や外部監査人業務についてお困りでしたら、行政書士カラフル事務所まで遠慮なくご連絡ください。
制度開始前は申請が集中することが予想されるため、早めの準備をおすすめします。
まずはお気軽にご相談ください。