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配偶者ビザの更新

日本人と結婚した外国人は、配偶者ビザを取得することで日本に滞在できます。配偶者ビザには在留期限があり、継続して滞在するには更新を行う必要があります。配偶者ビザの更新手続きは、在留期間満了前の3か月前から申請ができます。

更新手続きには単純更新と事情説明が必要な更新があります。それぞれの手続きについて解説します。

目次

単純更新

単純更新は、前回の申請時と生活状況等に変化がない場合が該当します。離婚・再婚が生じておらず、生活状況も特に変更がないケースです。例えば、ご主人が退職した、収入が大きく減少した、無職になった等の場合は単純更新にはなりません。

単純更新の手続きは比較的簡単で通常2週間~1か月程度で在留期間更新が許可されています。

在留期間は結婚から3年までは1年間が多いですが、結婚から3年が経過すると、3年間の在留が許可されるケースが多いです。

事情説明が必要な更新

事情説明が必要な更新とは、前回の配偶者ビザの申請時から離婚、再婚、退職、失業など生活状況が大きく変化している場合が該当します。この場合は書類の提出に加えて事情の説明が必要です。

状況に変化のある場合は単純更新とは異なり、審査も厳しくなる傾向にあります。通常の申請書類だけでは、詳しい事情を説明しきれないこと多いので、婚姻の安定性・継続性について理由書を加えて提出することで、更新許可の審査に対応する必要があります。

この場合、書類の準備にも時間がかかるので、十分に余裕を持って手続きを行いましょう。

更新申請の注意点

更新申請の際に特に注意することは、以前に提出した申請書類と今回の申請書類の内容に矛盾がないこと、虚偽の内容がないことです。

申請書類の内容に矛盾があると疑問が生じ、審査に影響を及ぼす可能性があります。日付や経歴などの詳細が一致しない場合やつじつまが合わない場合など、情報が正確か判断できず、審査の遅延を招くことがあります。

また、配偶者ビザの更新に際して不利な状況があるからといって、虚偽の内容を申請書類に記載することは決して許されません。実際、虚偽の申請が原因で更新が不許可となるケースは珍しくありません。例えば、配偶者との同居が実際にはないにも関わらず、この事実を隠して入国管理局に更新申請を行った場合、不許可となるリスクが高まります。

一度、虚偽の申請をして不許可になると、その後に申請をした場合、許可されることが難しくなってしまします。

まとめ

配偶者ビザを更新するためには、期限内に申請書類を提出する必要があります。婚姻状況や生活状況に変化のあった場合は、理由書や立証資料を添付することで、スムーズに審査されます。審査にかかる時間はケースによって異なり、追加の資料提出や説明を求められることもあるため、早めの申請を心掛けましょう。

生活状況が変わった場合やどのように書類を作成したら良いかわからないときは専門家に相談しましょう。

配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっています。配偶者ビザの申請は、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。

行政書士カラフル事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。千葉県に事務所がありますが、オンライン対応可能です。

無料相談のご予約方法はお問い合わせフォームから承っております。

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