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配偶者ビザや結婚ビザとは?
配偶者ビザや結婚ビザは実際どのようなものなのか知っていますか?
配偶者ビザや結婚ビザは、正式には「日本人の配偶者等」といいます。入管法で定められている在留資格のひとつです。
日本人と結婚された外国人パートナーのほとんどが、この配偶者ビザを取得して日本で生活しています。
外国人パートナーが、すでに就労系の在留資格などを持っていらっしゃるのであれば、必ずしも配偶者ビザを取得する必要はありません。
しかし、配偶者ビザを取得すれば、就労・永住に関して非常に多くの優遇を受けることができます。他の在留資格より優遇されている内容は次のとおりです。
- 就労時間の制限がない
- 就労の職種の制限がない
- 永住権の取得要件が他に比べて短い
そのため、他のビザをすでに取得している場合でも、日本人と結婚をするのであれば配偶者ビザへと切り替えるのがおすすめです。
配偶者ビザで日本に在留できる期間は、半年間、1年間、3年間、5年間のうちのいずれかです。この期間は出入国在留管理庁が申請者さまざまな情報を確認し、在留期間を決定します。
そのため、同じ配偶者ビザを取得していても、在留できる期間は人によって異なります。期間を延長するためには、配偶者ビザの更新の手続きが必要です。
また、永住権を獲得するためには結婚生活を3年以上継続し、かつ日本に連続1年以上滞在している必要があります。
配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止等の観点から年々厳しくなっています。配偶者ビザの申請は、しっかり審査のポイントを押さえて、申請することが重要です。申請にご不安な点があれば、まずはビザ申請に関して専門性の高い行政書士にご相談することを推奨いたします。
行政書士カラフル事務所では、無料相談にてお客様一人一人のご状況を伺い、配偶者ビザ取得に向けて最適な方法を選択させて頂きます。千葉県に事務所がありますが、オンライン対応可能です。
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