【2026年最新】特定技能「外食業」は受入れ停止?|制度の内容と実務対応をわかりやすく解説

特定技能「外食業分野」について「完全に止まったの?」「今から申請できる?」「既に働いている人の更新や転職はどうなる?」という疑問を、制度の発表内容を踏まえて整理した解説ページです。

目次

結論

特定技能「外食業」は、制度そのものが廃止されたわけではありません。

ただし、2026年4月13日以降は新規受入れがかなり厳しくなり、実務上は「新規ほぼ停止」といえる状態になります。

ポイント
完全停止ではありませんが、海外からの新規呼び寄せは不交付、国内からの変更も原則不許可となるため、現場の感覚としては「ほぼ止まる」と理解したほうがわかりやすいです。

なぜ今回の制限が行われたのか

外食業分野の特定技能1号の在留者数は、2026年2月末時点で約4万6,000人に達し、受入れ見込数である5万人2026年5月頃に超える見込みとなりました。

特定技能制度では、在留者数がその分野の受入れ見込数を超えると見込まれる場合、法律に基づいて在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置を講じることがあります。

今回の外食業分野は、まさにその状況に入ったため、農林水産省と出入国在留管理庁が対応方針を示しました。

つまり今回の措置は、突然の例外運用ではなく、受入れ上限を守るための制度上の措置として実施されるものです。

2026年4月13日以降 何が変わるのか

以下にまとめましたので、ご確認ください。

申請の種類2026年4月13日以降の扱い実務上の見方
在留資格認定証明書交付申請
(海外からの呼寄せ)
不交付海外新規採用はほぼ停止
在留資格変更許可申請
(国内切替)
原則不許可例外に当てはまるケースのみ可能性あり
特定活動(特定技能1号
移行準備)への変更
原則不許可待機ルートもかなり制限
在留期間更新許可申請通常どおり審査既に働いている人は継続可能
同一分野内の転職等に
伴う申請
通常どおり審査既存の外食人材の転職は可能

1.在留資格認定証明書交付申請(COE)

これは、海外にいる外国人を日本へ呼び寄せるときに必要になる手続です。
外食業分野については、2026年4月13日以降に受理した申請は不交付とされました。

一方で、4月13日より前に受理された申請については、審査の上で、受入れ見込数の範囲内で順次交付されます。
ただし、現に日本に在留している人からの在留資格変更申請を優先して処理するため、交付までかなり遅れる可能性があります。

2.在留資格変更許可申請(日本国内からの切替)

留学や技能実習など、別の在留資格で日本にいる人が、特定技能1号の外食業へ切り替える申請です。これは原則不許可となります。

ただし、次のケースは例外として、受入れ見込数の範囲内で順次許可されます。

①技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」を修了し、特定技能1号(外食業分野)へ移行する人

②既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号へ移行する人

このうち①が優先して処理されると明記されています。

許可の順番が来た時点の在留者数の状況によっては、特定技能1号ではなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更や、その在留期間更新を案内される可能性があります。
つまり、申請したから必ず特定技能1号になるとは限りません。

3.特定活動(特定技能1号移行準備)への変更

本来であれば、特定技能へ移行する準備期間として使われることがある在留資格ですが、外食業分野ではこのルートも厳しくなっています。
原則として不許可です。

ただし、次のケースは通常どおり審査されます。

  • 外食業分野で既に特定技能1号として在留している人からの申請(転職等に伴う申請)
  • 技能実習「医療・福祉施設給食製造作業」を修了した人からの申請
  • 2026年4月13日より前に受理された申請で、かつ2026年3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っているもの

この3つ目は見落としやすいですが、協議会加入申請の時期が分岐点になる重要ポイントです。

4.在留期間更新

既に特定技能1号(外食業分野)で在留している人の更新申請は、通常どおり審査されます。
したがって、「今働いている外食人材が全員更新できなくなる」というわけではありません。

5.転職はどうなるのか

外食業分野で特定技能1号として既に在留している人が、同じ外食業分野の中で転職する場合の申請は、通常どおり審査されます。
ここは誤解されやすい点ですが、今回止まりやすいのはあくまで新規の受入れです。

企業・登録支援機関が押さえるべき実務ポイント

受理日が重要
2026年4月13日より前に受理されたかどうかで、扱いが大きく変わります。
駆け込みで提出した案件は、受理日を必ず確認する必要があります。
ただし、4月13日より前に受理されたからといって、必ずしも許可がでるとは限りません。

完全停止ではない
制度自体は続いており、更新や既存人材の転職は可能です。
ただし、新規採用という意味ではかなり厳しい状態です。

特定活動での待機も難しい
「まずは特定活動でつないでおく」という運用も、外食業分野では今後は使いにくくなります。

協議会加入の確認が必要
食品産業特定技能協議会の加入申請をいつ行ったかで結論が変わる場合があります。
書類の時点整理が重要です。

外食企業への影響

外食業は慢性的な人手不足が続いてきた分野です。
これまで特定技能人材に依存していた企業ほど、今回の措置の影響は大きくなります。
今後は、日本人採用の見直し、省人化・機械化、既存人材の定着支援がこれまで以上に重要になります。

注意したいリスク

人手不足を埋めるために、留学生の資格外活動へ過度に依存したり、制度理解があいまいなまま雇用を進めたりすると、不法就労助長などのリスクが高まります。
今回の局面では、制度の線引きを正確に理解しておくことが重要です。

今後の見通し

現在の外食業分野の受入れ見込数は5万人ですが、上限は5年ごとに見直される予定です。
現在の5万人の上限は2028年度までですが、2028年度までに受け入れの余裕が生じた場合は、交付再開も想定しているようです。

しかし、現在は少なくとも新規受入れについて慎重に考えるべき局面です。
今後は、単に「外食は無理」と言うのではなく、何が止まり、何が動くのかを整理して把握することが重要です。

まとめ

特定技能「外食業」の新規受入れが厳しくなったことで、企業側では「今の申請は進められるのか」「別の分野への切替は可能か」「既に働いている外国人の更新や転職はどうなるのか」といった相談が増えています。

また、特定技能の外国人は年々増えています。
今回の「外食業」に限らず、他の業種でも同じような措置が取られる可能性が十分あります。

それらも踏まえて、外食業分野の申請可否の確認、現在進行中案件の整理、介護・農業・建設・宿泊など他分野への切替検討、登録支援機関としての対応方針の見直しなど、個別事情に応じた判断が必要な場合は、早めの確認がおすすめです。

特定技能「外食業」の今後の対応や他分野への切り替えについてお悩みの方は、行政書士カラフル事務所までお気軽にご相談ください。
実務経験に基づき、最適な解決策をご提案いたします。

目次