【完全ガイド】特定技能「工業製品製造業」採用で失敗しないための実務ポイントと制度理解

はじめに
製造業の人手不足対策として注目される特定技能「工業製品製造業」。
このページでは、受け入れ可能な業種・業務区分、外国人本人に必要な試験、企業側の要件、採用時の注意点まで、企業にも外国人にも分かりやすい形で整理しています。
工業製品製造業分野とは
まず押さえたいのは、特定技能の中で製造業がどのように位置づけられているかです。
特定技能「工業製品製造業」は、製造業の人手不足に対応するために設けられた分野です。
少子高齢化の影響で現場人材の確保が難しくなる中、一定の技能と日本語力を持つ外国人材を即戦力として受け入れることができる制度として活用されています。
製造業の中でもこの分野は規模が大きく、特定技能で働く外国人の人数も多い分野です。
対象となるのは単純に「工場なら全部OK」というわけではなく、制度で定められた業種や業務区分に当てはまるかどうかが重要になります。
さらに実務では、どの工程を担当させるのか、ライン作業なのか個別加工なのか、安全教育体制が整っているかといった点も非常に重要です。
これらを曖昧にしたまま採用を進めると、在留資格申請の段階や受入後の監査で問題になるケースもあるため、事前の設計が不可欠です。
企業にとっては採用難の打開策となり、外国人本人にとっては日本の製造現場で技能を高めながら安定して働く機会になります。
制度を正しく理解して活用すれば、双方にメリットのある分野だといえます。
3分野の統合を経て「工業製品製造業」へ
制度の変遷を知っておくと、古い情報との違いが分かりやすくなります。
製造業の特定技能分野は、もともと「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」という3つの分野に分かれていました。
その後、制度運用の見直しにより統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」となり、さらに現在は「工業製品製造業」という名称に整理されています。
この変更により、対象となる業種・業務区分も見直され、現在は全10区分で制度が運用されています。
以前の情報だけで判断すると、対象業務を誤認するおそれがあるため、現在の区分で確認することが大切です。
とくにWeb上には旧分野名のまま残っている情報も多く、検索すると古い説明に当たることがあります。
採用実務では、現在の制度名と区分を前提に、最新の運用ルールで整理していくことが重要です。
受け入れ可能な10の区分
「製造業」とひとくくりにせず、どの区分に当てはまるかを確認することが出発点です。
①機械金属加工区分
②電気・電子機器組立て区分
③金属表面処理区分
④紙器・段ボール箱製造区分
⑤コンクリート製品製造区分
⑥RPF製造区分
⑦陶磁器製品製造区分
⑧印刷・製本区分
⑨紡織製品製造区分
⑩縫製区分
各区分の内容と技能について細かく見ていきましょう。
機械金属加工区分
機械金属加工区分は金属やプラスチックなどの素材に熱や圧力を加えて、形を作った部品や部材を製造する区分です。
・鋳造機械加工
・ダイカスト
・金属プレス加工
・鉄工仕上げ
・工場板金機械検査
・機械保全電気機器組立て
・プラスチック成形
・塗装
・溶接
・工業包装
・金属熱処理 NEW!
・強化プラスチック成形 NEW!
電気・電子機器組立て区分
電気・電子機器組立て区分とは、工場や事務所内で使用される機械を製造する区分です。
工作機械などを用いて素材の加工や、機械の組み立てなどを行います。
主に建設機械、農業機械、工業機械、木工機械など、あらゆる産業において必要とされる機械を製造します。
・機械加工
・仕上げ
・機械検査
・機械保全
・電気機器組立て
・電子機器組立て
・プラスチック成形
・プリント配線板製造
・工業包装
・強化プラスチック成形 NEW!
金属表面処理区分
・めっき
・アルミニウム陽極酸化処理
追加された7つの業務区分と含まれる技能
以下は新たに追加となった7区分と、その区分に含まれる技能です。
・紙器・段ボール箱製造業区分
紙器・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造業区分
コンクリート製品製造
・RPF製造業区分
RPF製造
・陶磁器製品製造業区分
陶磁器工業製品製造
・印刷・製本区分
印刷
製本
・紡織製品製造区分
紡績運転
織布運転
染色
ニット製品製造
たて編ニット生地製造
カーペット製造
・縫製区分
婦人子供服製造
紳士服製造
下着類製造
寝具製作
帆布製品製造
布はく縫製
座席シート縫製
関連業務はどこまで認められる?
現場運用で誤解が多いポイントなので、早めに整理しておくと安心です。
工業製品製造業分野では、主たる業務に関連して必要となる付随的な作業も認められています。
例えば、原材料や部品の調達・運搬、前後工程の補助、クレーンやフォークリフトの操作、清掃、設備の保守管理などが代表例です。
注意点
関連業務だけを担当させることは認められていません。
あくまで主たる業務に付随する形で行う必要があります。
雇用契約書と現場実態がズレないようにしておくことが大切です。
たとえば、製造ラインの補助として材料を運ぶことや、作業後の片付け・清掃を行うことは一般的ですが、主たる業務から離れて倉庫作業だけを続けるような運用は避けるべきです。
現場では便利だからといって役割が広がりすぎないよう、管理者側の意識も重要になります。
外国人本人が満たす要件
外国人本人が「自分は働けるのか」を判断するうえで重要なポイントです。
技能要件
原則として、工業製品製造業分野特定技能1号評価試験に合格していることが必要です。
日本語要件
日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)などの基準を満たす必要があります。
移行ルート
対象となる技能実習2号を良好に修了した場合は、試験免除で特定技能1号へ移行できる場合があります。
外国人本人にとっては、どの区分で受験するのか、仕事内容が自分の経験や希望に合っているのかを確認することも大切です。
製造業は仕事内容の幅が広いため、採用前に実際の業務イメージを共有しておくとミスマッチを防ぎやすくなります。
特定技能1号の試験と要件
1号をこれから受ける人、これから採用する企業の双方にとって重要な内容です。
① 工業製品製造業分野特定技能1号評価試験
・正式名称:工業製品製造業分野特定技能1号評価試験
・確認される内容:対象区分の基礎技能、安全衛生、作業手順、現場対応の基本
・ポイント:単なる知識ではなく、現場で即戦力として働けるレベルかが重視されます
受験する区分によって扱う内容は異なりますが、製造現場で必要な基礎知識・技能が問われる実務型の試験です。
特に重要なのは、安全管理や作業手順の理解です。
製造業では事故防止が最優先となるため、単に作業ができるだけでなく、危険予知や適切な対応ができるかどうかも評価対象となります。
② 日本語能力試験
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- または 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
製造現場では、安全指示や作業手順の理解が非常に重要です。そのため、難しい会話力よりも、実務と安全に必要な日本語理解力が重視されます。
特にライン作業やチーム作業では、周囲とのやり取りや注意事項の共有が欠かせません。
日本語力は、業務効率だけでなく安全確保にも直結するポイントです。
特定技能2号の要件とキャリアアップ
長期的に日本で働くためのステップとして重要な制度です。
特定技能2号は、1号よりも高い技能を持つ外国人材を対象とした在留資格で、在留期間の更新制限がなく、家族帯同も可能となる点が大きな特徴です。
工業製品製造業分野においても2号への移行が可能であり、長期的な人材確保や現場の中核人材としての活躍が期待されます。
試験水準:
1号よりも高い熟練技能が求められ、より高度な評価試験の合格が必要になります。
実務経験:
分野での3年以上の実務経験が前提となるため、これから来日する人向けというより、すでに現場経験を積んだ人向けです。
企業側のメリット:
長期雇用が可能になるため、将来的なリーダー候補や技能継承の担い手として期待できます。
特定技能1号と2号の違い
1号と2号の違いを理解することで、採用戦略や人材育成の方向性が明確になります。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 在留期間 | 最長5年 | 更新制限なし |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能 |
| 技能水準 | 基礎レベル | 熟練レベル |
| 試験 | 1号評価試験+日本語試験 | 2号評価試験等 |
| 想定される役割 | 現場作業者 | 中核人材・リーダー候補 |
受け入れ企業の要件
特定技能外国人を雇用するには、受け入れる企業の産業が日本標準産業分類のうち以下のいずれかに該当している必要があります。
製造分野で特定技能1号のみ受け入れ可能な事業所の日本標準産業分類
11:繊維工業
141:パルプ製造業
1421:洋紙製造業
1422:板紙製造業
1423:機械すき和紙製造業
1431:塗工紙製造業(印刷用紙を除く)
1432:段ボール製造業
144:紙製品製造業
145:紙製容器製造業
149:その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
15:印刷・同関連業
18:プラスチック製品製造業
2123:コンクリート製品製造業
2142:食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業
2143:陶磁器製置物製造業
2211:高炉による製鉄業
2212:高炉によらない製鉄業
2221:製鋼・製鋼圧延業
2231:熱間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
2232:冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)
2234:鋼管製造業
3299:他に分類されないその他の製造業(ただし、RPF製造業に限る。)
484:こん包業
2299:他に分類されない鉄鋼業(ただし、鉄粉製造業に限る。)
2441:鉄骨製造業
2443:金属製サッシ・ドア製造業
2446:製缶板金業(ただし、高圧ガス用溶接容器・バルク貯槽製造業に限る。)
2461:金属製品塗装業
2499:他に分類されない金属製品製造業(ただし、ドラム缶更生業に限る。)
2291:鉄鋼シャースリット業
製造分野で特定技能1号・2号どちらも受け入れ可能な事業所の日本標準産業分類
2194:鋳型製造業(中子を含む)
225:鉄素形材製造業
235:非鉄金属素形材製造業
2422:機械刃物製造業
2424:作業工具製造業
2431:配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
245:金属素形材製品製造業
2462:溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
2464:電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
2465:金属熱処理業
2469:その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
248:ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25:はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業を除く。)
26:生産用機械器具製造業
27:業務用機械器具製造業(ただし、274医療用機械器具・医療用品製造業及び276武器製造業を除く。)
28:電子部品・デバイス・電子回路製造業
29:電気機械器具製造業(ただし、2922内燃機関電装品製造業を除く。)
30:情報通信機械器具製造業
3295:工業用模型製造業
上記の産業に該当しているかは、特定技能1号の外国人が従事する事業所において、直近1年間で製造品出荷額などが発生しているかどうかで判断されます。
事業者所有の原材料で製造している
もう一つの要件として、売り上げを得た製造品は事業所が所有する原材料によって製造され、出荷されている必要があります。
製造出荷に該当する例
次のケースも製造品出荷に含まれます。
- 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの
- 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)
- 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み,直近1年間中に返品されたものを除く)
協議会に加入(在留資格申請前)
企業が特定技能外国人を受け入れるためには、経済産業省が設置する「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」への加入が必要です。
加入のタイミングは、在留資格申請前と定められており、手続きは「特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイト」内の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」ページにある「特定技能外国人を雇用したい企業の方はこちら」から行うことができます。
注意点として申請から入会完了までは通常2カ月程度かかるとされており、多くの事業所では1~2回の修正対応が求められるため、在留資格申請に間に合うよう余裕をもって手続きを進める必要があります。
なお、入会が完了するのは、受入れ協議・連絡会の構成員名簿に掲載された時点となります。
「紡織製品製造」「縫製」は追加要件あり
「紡織製品製造」「縫製」の技能実習制度において時間外労働に対する賃金不払等の違反が多いことから、違反をなくし適正な取り引きを推進するため、下記の追加要件が設定されています。
- 国際的な人権基準を順守し事業を行っていること
- 勤怠管理を電子化していること
- パートナーシップ構築宣言の実施
- 特定技能外国人の給与を月給制とする
①国際的な人権基準を順守し事業を行っていること
企業は、「国際的な人権に関するルールを守って事業を行っていること」が求められます。
具体的には、外部の監査機関による審査を受け、その内容が公開されている基準にきちんと合っていることが必要です。
対象となる監査・認証例
- GOTS
- OEKO-TEX STeP
- Bluesign
- Global Recycled Standard (GRS)
- 日本アパレルソーイング工業組合連合会-取引行動規範ガイドライン(JASTI)
※今後、認証制度が追加される可能性があります。
審査事項
- 対象となる監査・認証のいずれかを取得していること
- 特定技能外国人を受け入れるための申請時点で認証の有効期限が3カ月以上残っていること(認証は年監査レポートの日付から有効期限があります。有効期限は監査機関によって異なります。)
- 受入れ事業所単位で監査・認証を取得していること
特定技能外国人を受け入れるためには、上記内容を示す監査・認証のレポートや、認定証の提出が必要です。
そのために、第三者の認証機関や監査機関による審査を受ける場合は、下記の考え方を基に設定された全84項目に上る監査要求事項項目案を満たしているかどうかを判断されます。
監査要求事項項目案を一部抜粋
- 強制労働の廃止
身体的または心理的暴力の使用を禁止するポリシーの基準の制定 - 児童労働の撤廃
児童労働法令遵守方針の基準の制定 - 差別・ハラスメントの禁止
性別に基づく差別の禁止に特化して関連する基準の制定 - 結社の自由・団体交渉権
結社の自由と団体交渉が法律で制限されている国における労働者代表の形成に関する基準の制定 - 労働安全衛生
職場の安全に関する基準の制定 - 福利厚生
雇用条件の伝達基準の制定 - 賃金
公正かつ適時な賃金支払いに関する基準の制定 - デューディリジェンス
人権に関する方針・手続きの基準の制定 - 外国人労働者(技能実習生を含む)関連
安全手順が現地の言語で書かれている/労働者が理解できるかどうかの基準
②勤怠管理を電子化していること
『勤怠管理の電子化要件 登録システム一覧』に掲載されたシステム、または同等の要件を満たす自社開発システム等を導入し、受入れ事業所で実際に活用していることが求められます。
また、審査時には登録システムを導入していることを示す資料や実際の活用状況がわかる写真の提出が求められます。
登録システム以外を使用する際に必要な要件
- 電子的に出退勤を記録できること(例:ICカード、指紋認証、顔認証、タブレットタップ)
- 手作業を介さずデータ送信ができること(※紙からPCへの転記やエクセル編集できるCSV形式は不可)
- タイムカード使用時もデータ送信対応が必要
- 打刻時間の修正は原則本人が行い、管理者修正時は本人同意が必要
- 打刻時間の実績と修正後の記録の両方を確認できること
勤怠管理のIT化は、適切な労務管理を実現するとともに、労務業務の効率化や生産性向上を促進し、特に中小企業や小規模事業者においては、リアルタイムでの出退勤データの把握や、不正打刻の防止、労働時間を可視化することで管理部門の負担軽減や経営者自身の働き方改革にも貢献するため、これを機に勤怠管理を整えていきましょう。
③パートナーシップ構築宣言の実施
パートナーシップ構築宣言とは、企業が取引先との共存共栄を目指して取り組む内容を「代表権のある者の名前」で宣言し、専用ポータルサイト上で公表する制度です。
主な取り組み内容
- 原材料の調達から販売までの流れ、いわゆるサプライチェーン全体の価値や利益を増大させるために、より良い商品やサービスになるように工夫した取り組みと新たな連携
(例:IT導入、BCP策定、グリーン調達支援など) - 下請企業との望ましい取引慣行の遵守(価格決定方法の適正化、型管理の適正化、現金払い原則の徹底、知財・ノウハウの保護、働き方改革に伴う「しわ寄せ」防止)
受入れ機関に求められる追加要件は企業単位で「パートナーシップ構築宣言」を行っていることです。
そのため、事業所単位での宣言は不要ですが、下記資料の提出が求められます。
- 「パートナーシップ構築宣言」のポータルサイト上で自社が掲載されている箇所を赤枠で示したスクリーンショット
- 自社のホームページに掲載されている宣言文のPDF
- 「パートナーシップ構築宣言」のポータルサイトで、自社の名前が掲載されているページのURLの提示
④特定技能外国人の給与を月給制とする
季節や受注量による仕事量の変動で、外国人労働者の生活が不安定にならないよう、安定的に給与を支払う「月給制」を採用することが求められます。
月給制の要件
- 会社都合の休業や有給休暇取得を欠勤扱いして基本給から控除するのは禁止
- 有給休暇を全て消化後や、本人が取得を希望しない欠勤は基本給から控除可能
- 労働日数や時間が変動しても、「月単位で算定した額」で給与を支給する必要がある
- 他の日本人職員が日給制でも、特定技能外国人は必ず月給制を適用する
審査の際には規定様式の誓約書を受け入れ企業の代表者名で提出する必要あります。
採用で注意すべきこと
特定技能協議会へ加入できない場合があります。
加入不可となる主な理由は、特定技能外国人を雇用しようとする企業や個人事業主が特定技能制度の条件を満たしていない場合です。
製造業分野は、条件が複雑であり、例えばドアノブを製造する事業所は特定技能外国人が従事できる産業分類には該当しないので、申請後に加入が認められないという事例があります。
協議会への加入が不可能な場合、その企業や事業主は特定技能外国人を雇用することができませんので、加入申請前に特定技能制度の条件を正確に理解し、準備を整えることが大切です。
まとめ
最後に、特定技能「工業製品製造業」のポイントを整理します。
特定技能「工業製品製造業」は、製造業の人手不足に対応するための重要な制度です。
受け入れ可能な区分は全10区分に整理されており、企業は自社の業務がどの区分に当てはまるかを確認したうえで、必要な体制を整えることが求められます。
外国人本人にとっては、技能評価試験と日本語試験を経て、日本の製造現場で安定して働くチャンスが広がる分野です。
一方で、技能実習からの移行や、将来的な特定技能2号へのステップアップも視野に入れられるため、長期的なキャリア形成にもつながります。
ただし、区分の誤認や関連業務の扱い、協議会加入、申請前の準備不足などは、後から大きなトラブルにつながることがあります。
採用前の設計が非常に重要な分野だからこそ、制度理解と実務設計を丁寧に進めることが大切です。
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- 自社の製造業務が制度対象か確認したい
- どの区分で申請すべきか整理したい
- 不許可や運用ミスを避けて受け入れたい
工業製品製造業分野は、対象区分が多く制度も複雑です。
だからこそ、実務に強い専門家のサポートが重要です。
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