【2026年最新】特定技能の日本語試験で偽造合格証対策が強化|入管の全件照会と企業対応を行政書士が解説

在留資格「特定技能」の申請をめぐり、日本語試験の合格証明書の偽造対策が強化されています。
出入国在留管理庁は、2026年1月から、特定技能の在留資格申請で提出される日本語試験の合格状況について、申請者全員分を試験運営団体に照会する運用を始めたとされています。
これまで特定技能の申請では、外国人本人が提出した日本語試験の合格証や結果通知書を添付して申請することが一般的でした。
しかし、近年は偽造された合格証を使った不正申請が問題となり、入管側の確認もより厳格化されています。
つまり、これからの特定技能申請では、単に「合格証のコピーがあるから大丈夫」という時代ではなくなっています。
受入企業、登録支援機関、行政書士は、合格証の有無だけでなく、本人確認、試験名、合格証番号、受験日、試験実施機関、技能試験との整合性まで丁寧に確認する必要があります。
本記事では、特定技能の日本語試験について、偽造合格証問題がなぜ起きたのか、入管の全件照会とは何か、企業や登録支援機関はどのように対応すべきかを、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 特定技能の日本語試験で何が問題になっているのか
- 偽造合格証問題が起きた背景
- 入管による「全件照会」とは何か
- 企業・登録支援機関への影響
- 特定技能の日本語試験の基本
- JFT-BasicとJLPT N4以上の違い
- 技能実習2号良好修了者の試験免除との関係
1. 特定技能の日本語試験で何が起きているのか
特定技能1号の在留資格を取得するためには、原則として、外国人本人が一定の技能水準と日本語能力水準を満たしている必要があります。
日本語能力については、主に国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)又は日本語能力試験(JLPT)N4以上により確認されます。
技能実習2号を良好に修了した方など、一定の場合には日本語試験が免除されることもあります。
問題となっているのは、この日本語試験の「合格証明書」や「結果通知書」が偽造され、あたかも本人が試験に合格したかのように見せかけて特定技能の申請に使われるケースです。
特定技能制度は、人手不足分野で外国人材を受け入れるための重要な制度です。
しかし、試験に合格していない人が偽造書類を使って在留資格を取得してしまえば、制度の信頼性が損なわれます。
また、受入企業にとっても、採用後に不正が発覚すれば、雇用継続や在留資格取消し、不法就労助長のリスクなど深刻な影響が生じる可能性があります。
重要ポイント
特定技能の日本語試験は、単なる形式的な添付書類ではありません。
日本語能力水準を満たしているかを確認するための重要な審査資料です。
偽造された合格証を提出した場合、本人だけでなく、受入企業や関係者にも大きな影響が及ぶ可能性があります。
特定技能制度全体について詳しく知りたい方は、行政書士カラフル事務所の特定技能制度の解説ページもあわせてご確認ください。
2. なぜ偽造合格証が問題になったのか
偽造合格証問題の背景には、特定技能制度の利用拡大と、試験ルートによる申請の増加があります。
特定技能1号を取得するルートは、大きく分けると、技能実習2号を良好に修了して移行するルートと、日本語試験・技能試験に合格して取得する試験ルートがあります。
| ルート | 概要 | 日本語試験との関係 |
|---|---|---|
| 技能実習ルート | 技能実習2号を良好に修了した方が、関連する特定技能 分野へ移行するルート | 一定の場合、 日本語試験が免除される |
| 試験ルート | 日本語試験と分野別技能試験に合格して特定技能を 取得するルート | JFT-Basic又はJLPT N4以上等の合格証が重要資料となる |
制度開始当初は、技能実習から特定技能への移行が中心でした。
しかし、特定技能制度が浸透し、海外から直接試験に合格して来日する人、日本国内で留学や他の在留資格から特定技能へ変更する人が増えるにつれ、試験ルートの重要性が高まっています。
試験ルートが増えるということは、審査において「本当に試験に合格しているか」が非常に重要になるということです。
合格証明書が偽造されていれば、審査の前提そのものが崩れてしまいます。
報道や関連情報では、大阪府警が摘発した偽造合格証事件をきっかけに、入管が日本語試験の合否確認を強化したとされています。
偽造された日本語試験や技能試験の証明書が特定技能の申請に使われ、実際に在留資格が許可された事案があったことから、制度の信頼性を守るために確認方法が見直されたという流れです。
3. 入管による「全件照会」とは何か
今回の運用変更で最も重要なのが、出入国在留管理庁による「全件照会」です。
入管は2026年1月から、特定技能の申請者全員について、日本語試験の合格状況を試験運営団体へ照会する運用を開始したとされています。
従来は、疑わしいケースや一部の申請について確認する運用だったものが、申請者全員を対象とする形に広がったという点が大きな変更です。
| 項目 | 従来のイメージ | 2026年1月以降の報道ベースの運用 |
|---|---|---|
| 照会対象 | 一部の申請・疑義がある申請 | 特定技能申請者全員分の 日本語試験合格状況 |
| 確認先 | 必要に応じて 試験実施機関等へ確認 | 試験運営団体へ合否状況を 照会 |
| 目的 | 疑義のある書類の確認 | 偽造合格証の見逃し防止、 制度の信頼性確保 |
全件照会が始まったことにより、偽造された合格証を提出しても、試験運営団体の保有する合格データと照合されるため、不正が発覚する可能性が高くなります。
この運用変更は、受入企業や登録支援機関にとっても非常に重要です。
本人から提出された合格証をそのまま信じて採用や申請準備を進めてしまうと、申請段階で不正が発覚し、採用計画そのものが大きく遅れる可能性があります。
行政書士の実務ポイント
全件照会が始まったということは、入管側の確認がより機械的・網羅的になったということです。
企業側も「本人が持ってきたから大丈夫」ではなく、採用前・申請前に書類の整合性を確認する姿勢が必要です。
4. 全件照会によって審査は厳しくなるのか
全件照会が始まったからといって、正規に試験へ合格している方の申請が不利になるわけではありません。
むしろ、真面目に試験に合格した外国人や、適正に受け入れを行っている企業にとっては、不正な申請を排除し、制度の信頼性を高めるための重要な取組といえます。
ただし、実務上は次のような影響が考えられます。
企業が想定しておきたい影響
- 合格証や結果通知書の不備があると審査で確認が入る可能性がある
- 氏名、生年月日、受験番号などの情報不一致があると説明を求められる可能性がある
- 偽造が疑われる場合、不許可や在留資格取消し等につながる可能性がある
- 採用予定日や入社時期が遅れる可能性がある
- 登録支援機関や行政書士にも、申請前確認の精度が求められる
企業が特定技能外国人を採用する際には、採用面接の段階で日本語試験の結果通知書を確認し、本人の氏名や生年月日、受験番号、試験名、受験日、合格基準などに不自然な点がないか確認することが重要です。
特に、海外在住者を採用する場合や、人材紹介会社・送出機関・第三者を通じて書類を受け取る場合は、書類の原本性やデータの取得経路が不明確になりやすいため注意が必要です。
5. 企業・登録支援機関は「合格証のコピー」だけで判断しない
今回の全件照会の流れを踏まえると、企業や登録支援機関が最も注意すべきなのは、合格証のコピーだけで採用判断や申請準備を進めないことです。
もちろん、合格証や結果通知書は重要な資料です。
しかし、それが本当に本人のものなのか、試験実施機関が発行したものなのか、改ざんされていないかを確認する必要があります。
特に次のようなケースでは、慎重な確認が必要です。
| 注意すべきケース | 確認ポイント |
|---|---|
| 合格証の画像だけが送られてきた | 原本・公式画面・本人の受験情報と照合する |
| 氏名のスペルがパスポートと異なる | 旅券表記、在留カード表記、 試験登録情報の整合性を確認する |
| 受験番号や試験日が不鮮明 | 再提出を求め、 必要に応じて公式サイト等で確認する |
| 紹介会社から「合格済み」とだけ説明された | 本人から直接資料を取得し、 試験名・結果・本人性を確認する |
| 短期間で複数の試験合格証が提出された | 受験地、受験日、合格発表日、本人の 渡航歴等に不自然さがないか確認する |
行政書士や登録支援機関が関与する場合も、「本人が提出したものをそのまま添付した」という説明では不十分な場面が増えてくる可能性があります。
制度の厳格化が進む中で、申請に関与する専門家側にも、確認義務や説明責任がより強く求められると考えられます。
登録支援機関による支援体制については、行政書士カラフル事務所の登録支援機関による特定技能外国人支援ページもご覧ください。
6. そもそも特定技能の日本語試験とは
ここで、特定技能の日本語試験の基本を整理しておきます。
特定技能1号では、原則として、外国人本人が日本で生活し働くために必要な日本語能力を有していることを証明する必要があります。
代表的な試験は、JFT-BasicとJLPT N4以上です。
| 試験名 | 正式名称 | 特定技能1号で 必要な水準 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| JFT-Basic | 国際交流基金 日本語基礎テスト | A2レベル相当 原則200点以上 | 日本の生活場面で必要なコミュニケーション能力を測定。 CBT方式で実施。 |
| JLPT | 日本語能力試験 | N4以上 | N1からN5までの 5段階。 N4以上が特定技能1号の日本語能力証明として利用される。 |
ただし、日本語試験に合格しているだけでは特定技能の在留資格は許可されません。
特定技能では、分野別の技能試験、雇用契約、報酬額、受入機関の適合性、支援計画、社会保険・税金の状況なども審査されます。
7. JFT-Basicとは|特定技能申請でよく使われる日本語基礎テスト
JFT-Basicは、国際交流基金が実施する日本語基礎テストです。
国際交流基金の公式サイトでは、日本の生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定するテストとして案内されています。
JFT-Basicは、特定技能1号の日本語能力証明としてよく利用されます。
試験はCBT方式で行われ、受験者は試験会場のコンピューターを使って解答します。
JFT-Basicの主な特徴
- 特定技能1号の日本語能力証明として利用できる
- 日本での生活場面に必要な日本語を測定する
- CBT方式で実施される
- 「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4セクションで構成される
- 原則として250点満点中200点以上でA2レベル相当と判定される
JFT-Basicで確認されるA2レベルは、日常的で身近な場面において、簡単な情報交換ができる程度の日本語能力と理解するとわかりやすいです。
高度な専門用語や複雑な業務説明まで完全に理解できることを意味するものではありません。
そのため、企業は「JFT-Basicに合格しているから日本語面の支援は不要」と考えるのではなく、職場で必要な言葉、報告・連絡・相談、安全衛生に関する表現などを、入社後も継続的にフォローする必要があります。
8. 2026年8月からJFT-Basicの判定表示が変わる点にも注意
JFT-Basicについては、2026年8月から、A2に加えてA1、A2.1も判定できるようになることが国際交流基金から公表されています。
国際交流基金の案内では、2026年8月から、CEFR、JF日本語教育スタンダード、日本語教育の参照枠におけるA1、A2.1、A2.2(A2)に達しているかどうかを判定できるテストになるとされています。
| 判定 | イメージ | 企業実務上の注意点 |
|---|---|---|
| A2.2(A2) | 従来のA2レベルに相当 | 特定技能1号の日本語能力水準として中心的に確認される水準 |
| A2.1 | A2に近い段階 | 特定技能1号の要件充足については、最新の公式案内に照らして確認が必要 |
| A1 | 基礎段階 | 特定技能1号の日本語能力水準としては不足する可能性が高い |
企業や登録支援機関は、2026年8月以降、JFT-Basicの結果にA1やA2.1と表示されている場合に、「JFT-Basicを受けているから大丈夫」と誤解しないよう注意が必要です。
特定技能1号申請に利用できる水準かどうかを、必ず最新の公式情報と照らして確認しましょう。
9. JLPT N4以上とは|日本語能力試験で証明する方法
JLPTは、日本語能力試験のことです。
N1からN5までの5段階があり、N1が最も難しく、N5が最もやさしいレベルです。
特定技能1号では、原則としてJLPT N4以上に合格していれば、日本語能力水準を満たすものとして扱われます。
JLPT公式サイトでは、N4について、基本的な日本語を理解できるレベルとして案内されています。
ただし、JLPT N4に合格していても、実際の会話力や職場での理解力には個人差があります。
特に、介護、外食、宿泊、建設、製造業などの現場では、試験結果だけでなく、面接時の日本語コミュニケーション、職場で必要な語彙の理解、安全指示の理解力を確認することが重要です。
採用時のポイント
合格証は日本語能力を確認するための重要な資料ですが、採用判断では本人との面談も欠かせません。
試験に合格していることと、現場で安全に働ける日本語力があることは、必ずしも同じではありません。
10. 技能実習2号を良好に修了した場合、日本語試験は免除されるのか
特定技能1号では、技能実習2号を良好に修了した方について、日本語試験が免除される場合があります。
特定技能総合支援サイトでも、特定技能1号で働くためには日本語試験と技能試験に合格する必要がある一方、技能実習2号を良好に修了した人は試験の合格が不要となる場合があると説明されています。
ただし、技能実習をしていたからといって、必ずすべての試験が免除されるわけではありません。
技能実習2号を良好に修了しているか、技能実習の職種・作業と特定技能で従事する分野・業務区分に関連性があるかを確認する必要があります。
技能実習ルートで確認すべきこと
- 技能実習2号を良好に修了しているか
- 技能実習の職種・作業と特定技能の分野に関連性があるか
- 日本語試験が免除されるケースか
- 技能試験も免除されるケースか
- 別分野へ移行する場合に技能試験が必要ではないか
偽造合格証問題は主に試験ルートで問題になりますが、技能実習ルートであっても、良好修了を証明する資料や職種・作業の整合性確認は重要です。
ルートにかかわらず、特定技能申請では「本人の経歴と提出書類が一致しているか」を丁寧に確認する必要があります。
11. 企業が行うべき合格証確認の実務
まず重要なのは、「合格証のコピーがある=安心」ではないという考え方です。
特定技能の申請では、日本語試験や技能試験の合格証・結果通知書が重要な資料になります。
しかし、偽造や改ざんが問題となっている以上、受入企業や登録支援機関は、合格証の内容と本人情報に不一致がないかを事前に確認する必要があります。
企業が確認すべき基本項目
- 試験名が特定技能で認められるものか
- 日本語試験の水準が要件を満たしているか
- 氏名のスペルがパスポート・在留カードと一致しているか
- 生年月日・国籍・受験番号に不自然な点がないか
- 試験日・合格発表日・申請予定日との時系列に矛盾がないか
- 結果通知書の画像が不鮮明ではないか
- 本人が試験内容や受験時期を説明できるか
特に海外在住者を採用する場合、本人から直接資料を受け取るのではなく、紹介会社、送出機関、仲介者を通じて資料が送られてくることがあります。
この場合、企業側は「紹介会社が確認しているはず」と考えがちですが、最終的に雇用するのは受入企業です。
申請が不許可になった場合、採用計画や現場配置に大きな影響が出ます。
そのため、採用前の段階で、本人面談と書類確認をセットで行うことをおすすめします。
オンライン面談であっても、本人に試験名、受験地、受験時期、結果確認方法などを質問することで、不自然な点に気づける場合があります。
行政書士の実務ポイント
偽造書類は、見た目だけでは判断が難しい場合があります。
重要なのは、合格証の画像だけを見るのではなく、本人情報、申請書、履歴書、パスポート、在留カード、雇用契約書、受験履歴との整合性を総合的に確認することです。
12. 日本語試験の合格証で特に確認すべきポイント
日本語試験の合格証や結果通知書を見る際は、単に「合格」と書かれているかだけではなく、具体的な記載内容を確認します。
JFT-Basicの場合は、国際交流基金日本語基礎テストの結果通知に関する情報を確認します。
JLPTの場合は、日本語能力試験の認定結果及び成績に関する情報を確認します。
試験ごとに結果通知の形式や記載項目が異なるため、企業側がすべてを完璧に判断することは難しいですが、最低限、以下のような確認は行っておくべきです。
| 確認項目 | 確認内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 氏名 | パスポート・在留カードと 一致しているか | スペル違い、姓名の順序、 ミドルネームの有無に注意 |
| 生年月日 | 本人資料と一致しているか | 日付表記の順番にも注意 |
| 試験名 | JFT-Basic又はJLPT等、 特定技能で認められる試験か | 似た名称の民間試験と 混同しない |
| 合格水準 | JFT-BasicはA2相当、 JLPTはN4以上か | 受験しただけでは 要件を満たさない |
| 受験日・結果日 | 採用時期や申請時期と 矛盾がないか | 短期間で不自然な試験結果が 出ていないか確認 |
| 受験番号等 | 番号が欠けていないか、 不自然に加工されていないか | 画像が不鮮明な場合は 再提出を求める |
また、結果通知書の画像が極端に粗い、文字の位置が不自然、フォントが混在している、背景が切り貼りされたように見えるなどの場合は、慎重に確認する必要があります。
ただし、企業担当者が画像だけで真偽を判断するのは限界があります。
不自然な点がある場合は、本人へ追加資料を求める、公式サイトで確認方法を調べる、行政書士等の専門家に相談するなど、安易に申請を進めないことが重要です。
13. 偽造合格証が発覚した場合のリスク
偽造された合格証や結果通知書を使用して特定技能の申請を行った場合、非常に大きなリスクがあります。
まず、申請中に偽造が判明すれば、不許可となる可能性があります。
さらに、すでに許可を受けて在留している場合でも、虚偽の資料に基づいて在留資格を取得したと判断されれば、在留資格取消しや退去強制の問題に発展する可能性があります。
また、偽造書類の作成・使用には刑事責任が関係する可能性もあります。
本人が偽造に関与していなかったとしても、ブローカーや仲介者が偽造書類を用意していた場合、本人の在留手続に重大な影響が生じます。
偽造が発覚した場合に考えられる影響
- 在留資格申請の不許可
- すでに許可を受けている場合の在留資格取消しリスク
- 本人の今後の在留審査への悪影響
- 受入企業の採用計画の遅延・取消し
- 登録支援機関・紹介会社・送出機関への信用低下
- 悪質な場合、刑事責任や行政上の問題に発展する可能性
受入企業としても、「知らなかった」では済まない場面があります。
特に、企業側が偽造の疑いに気づきながら申請を進めた場合や、紹介会社から不自然な書類を繰り返し受け取っていた場合には、企業の管理体制が問われる可能性があります。
特定技能制度では、受入機関としての適合性も重要です。
適正な受入れを行う企業であることを示すためにも、採用前の書類確認体制を整えておくことが大切です。
14. 偽造が疑われる場合の対応
合格証や結果通知書に不自然な点がある場合、すぐに申請を進めるのではなく、段階的に確認を行いましょう。
| 対応段階 | 対応内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1. 本人へ確認 | 試験名、受験日、受験地、 結果確認方法を 本人に確認する | 本人が説明できない場合は 慎重に判断 |
| 2. 資料の再提出 | 不鮮明な画像ではなく、 公式画面や鮮明な 結果通知書を求める | 画像加工の疑いがある場合は 要注意 |
| 3. 関係書類との照合 | パスポート、履歴書、 在留カード、 申請書と照合する | 氏名・生年月日・国籍・ 受験日を確認 |
| 4. 専門家へ相談 | 行政書士等に相談し、 申請を進めるべきか判断する | 疑義が残るまま申請しない |
企業が最も避けるべきなのは、「採用予定が決まっているから」「現場が人手不足だから」という理由で、不自然な資料をそのまま使って申請してしまうことです。
特定技能の申請は、短期的な人員確保だけでなく、企業の信用や今後の外国人受入れ体制にも関わります。
少しでも疑義がある場合は、早い段階で確認し、必要に応じて採用スケジュールを見直すことも重要です。
15. 登録支援機関が注意すべきポイント
登録支援機関は、特定技能1号外国人に対する支援を受託する立場にありますが、実務上は採用段階から企業に相談されることも多いです。
そのため、登録支援機関も日本語試験・技能試験の確認について一定の知識を持っておく必要があります。
特に、登録支援機関が外国人本人や紹介会社から書類を受け取り、受入企業へ共有する場合には、単なる書類の受け渡しではなく、最低限の整合性確認を行うことが望ましいです。
登録支援機関が確認したい事項
- 日本語試験の種類が特定技能で利用可能なものか
- 合格証の氏名・生年月日が本人資料と一致しているか
- 技能試験の分野と、就労予定分野が一致しているか
- 紹介会社・送出機関からの資料取得経路が明確か
- 本人が試験受験の経緯を説明できるか
- 疑義がある場合に企業へ速やかに共有しているか
また、入社後の支援においても、日本語能力は重要です。
JFT-BasicやJLPT N4以上に合格していても、生活オリエンテーション、相談対応、行政手続、病院受診、防災対応などの場面では、本人が十分に理解できないことがあります。
登録支援機関は、試験合格の有無だけでなく、実際の日本語コミュニケーション力を踏まえて支援計画を実施することが大切です。
登録支援機関の支援業務については、行政書士カラフル事務所の登録支援機関による特定技能外国人支援ページもご覧ください。
16. 採用前チェックリスト|企業が申請前に確認すべきこと
特定技能外国人を採用する企業は、申請前に次のチェックリストを活用すると、書類不備や偽造リスクを減らすことができます。
採用前チェックリスト
- □ 本人のパスポート情報を確認した
- □ 在留カードがある場合、在留資格・在留期限を確認した
- □ 日本語試験の合格証・結果通知書を確認した
- □ JFT-Basic又はJLPT N4以上など、要件を満たす試験か確認した
- □ 氏名・生年月日が本人資料と一致しているか確認した
- □ 技能試験の合格証を確認した
- □ 技能試験の分野・業務区分が採用予定業務と一致しているか確認した
- □ 技能実習2号良好修了者の場合、免除要件を確認した
- □ 本人面談で受験時期・受験地・学習歴を確認した
- □ 紹介会社・送出機関からの資料取得経路を確認した
- □ 不自然な点がある場合、申請前に専門家へ相談した
このチェックリストは、受入企業だけでなく、登録支援機関、人材紹介会社、行政書士が案件管理を行う際にも役立ちます。
特定技能は、申請書類の量が多く、分野ごとの要件も複雑です。
日本語試験と技能試験の確認は、申請準備の初期段階で行うべき重要項目です。
採用内定後や申請直前に不備が見つかると、企業側の採用計画に大きな影響が出るため、早めの確認が重要です。
17. 行政書士に相談するメリット
特定技能の申請は、単に申請書を作成するだけではありません。
日本語試験、技能試験、雇用契約、受入機関の要件、支援計画、協議会加入、社会保険・税金、届出状況など、多くの確認事項があります。
今回のように偽造合格証対策が強化されると、申請前の書類確認の重要性はさらに高まります。
行政書士に相談することで、次のようなメリットがあります。
| 相談内容 | 行政書士がサポートできること |
|---|---|
| 日本語試験・技能試験の確認 | 試験名、合格水準、 本人情報との整合性を確認 |
| 在留資格該当性の確認 | 採用予定業務が特定技能の分野・ 業務区分に合っているか確認 |
| 受入機関の要件確認 | 報酬、社会保険、税金、労働関係法令、 届出状況等を確認 |
| 支援計画の確認 | 1号特定技能外国人支援計画の作成・ 実施体制を確認 |
| 申請書類の作成・提出 | 必要書類の整理、理由書作成、 オンライン申請等に対応 |
行政書士カラフル事務所では、特定技能の在留資格申請だけでなく、登録支援機関としての支援業務にも対応しています。
採用前の段階からご相談いただくことで、試験確認、雇用契約、支援体制、申請スケジュールまで一貫してサポートできます。
18. よくある質問
- 特定技能1号では必ず日本語試験が必要ですか?
-
原則として、日本語試験により日本語能力を証明する必要があります。
ただし、技能実習2号を良好に修了した方など、一定の場合には日本語試験が免除されることがあります。 - 特定技能で利用できる日本語試験は何ですか?
-
代表的なものは、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)と日本語能力試験(JLPT)N4以上です。
分野や制度の最新情報により確認が必要です。 - JFT-Basicに合格していれば、特定技能の申請は必ず許可されますか?
-
いいえ。日本語試験の合格は要件の一部です。
技能試験、雇用契約、受入機関の適合性、支援計画、報酬、社会保険、税金なども審査されます。 - 偽造合格証が発覚した場合、どうなりますか?
-
申請中であれば不許可となる可能性があります。
すでに許可を受けている場合でも、虚偽資料に基づく許可として在留資格取消し等の問題に発展する可能性があります。 - 企業は合格証の真偽をどこまで確認すべきですか?
-
企業が試験運営団体と同じレベルで真偽を判断することは難しいですが、氏名、生年月日、試験名、受験番号、試験日、本人資料との整合性は確認すべきです。
不自然な点がある場合は専門家に相談しましょう。 - 紹介会社が確認していれば、企業は確認しなくてもよいですか?
-
いいえ。最終的に雇用するのは受入企業です。
紹介会社や送出機関から受け取った資料であっても、企業側で最低限の確認を行うことをおすすめします。 - 技能実習2号を良好に修了していれば、日本語試験は不要ですか?
-
一定の場合には日本語試験が免除されます。
ただし、技能実習の職種・作業、特定技能で従事する分野、良好修了の有無などを個別に確認する必要があります。 - 今後、技能試験についても全件照会されるのですか?
-
報道では、技能試験についても全件照会を行う方向で調整が進められているとされています。
最新の運用は出入国在留管理庁や各試験実施機関の情報を確認する必要があります。 - 合格証が不鮮明な場合でも申請できますか?
-
不鮮明な資料は、審査で確認が入る可能性があります。
申請前に鮮明な資料や公式画面等を確認し、不自然な点がないか確認することをおすすめします。 - 行政書士に依頼すれば偽造かどうか必ず判断できますか?
-
行政書士は試験実施機関ではないため、真偽を最終判断する立場ではありません。
ただし、申請書類全体の整合性確認、不自然な点の洗い出し、申請前のリスク確認を行うことは可能です。
19. まとめ|特定技能の申請では、試験結果の真正性確認がますます重要に
特定技能の日本語試験をめぐる偽造合格証問題を受け、入管による確認は厳格化しています。
報道では、2026年1月から特定技能申請者全員について、日本語試験の合格状況を試験運営団体へ照会する運用が始まったとされています。
この運用は、不正な申請を排除し、特定技能制度の信頼性を守るために重要です。
一方で、企業や登録支援機関にとっては、採用前・申請前の確認がこれまで以上に重要になっています。
合格証のコピーがあるだけで安心するのではなく、本人情報との整合性、試験名、合格水準、技能試験との関係、紹介会社や送出機関からの資料取得経路を確認しましょう。
不自然な点がある場合は、申請を急がず、専門家へ相談することをおすすめします。
特定技能外国人の受入れでは、採用前の確認がその後の在留資格申請、就労開始、支援実施に大きく影響します。
適正な受入れ体制を整え、安心して外国人材を雇用するためにも、試験結果の真正性確認を含めた申請準備を丁寧に行いましょう。
特定技能外国人の受入れ・在留資格申請は行政書士カラフル事務所へ
行政書士カラフル事務所では、千葉県木更津市を拠点に、特定技能、就労ビザ、登録支援機関業務、在留資格変更・更新申請をサポートしています。
「特定技能外国人を採用したい」「日本語試験や技能試験の確認方法が不安」「偽造合格証対策を含めて申請前にチェックしたい」という企業様は、お気軽にご相談ください。
参考・出典
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001460079.pdf - 出入国在留管理庁「試験関係」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html - 特定技能総合支援サイト「特定技能に関する試験情報」
https://www.ssw.go.jp/about/sswv/exam/ - 国際交流基金「JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト」
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ - 国際交流基金「JFT-Basicとは」
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/about/index.html - 日本語能力試験JLPT「N1~N5:認定の目安」
https://www.jlpt.jp/sp/about/levelsummary.html - 読売新聞オンライン「日本語試験の『偽造合格証』見逃さない…『特定技能』申請者全員の合否、入管が全件照会」(2026年6月5日配信)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20260605-GYT1T00056/ - 新潟ビザ相談センター「【速報】特定技能の偽造合格証対策が強化へ」
https://visa-asocia.com/column/2506/